2021-02-25 第204回国会 衆議院 総務委員会 第7号
これは、クラウド導入数が全国割合より高ければ割増しされ、低ければ割り落としされるものですが、現在、政府において、地方自治体の業務システムの標準化への取組が進められており、二〇二五年度までに標準化のための基準に適合した標準準拠システムへの移行を目指すとされています。それには、ガバメントクラウドという政府の情報システムを活用することが想定されています。
これは、クラウド導入数が全国割合より高ければ割増しされ、低ければ割り落としされるものですが、現在、政府において、地方自治体の業務システムの標準化への取組が進められており、二〇二五年度までに標準化のための基準に適合した標準準拠システムへの移行を目指すとされています。それには、ガバメントクラウドという政府の情報システムを活用することが想定されています。
例えば、国道でございますとか道府県、都道府県道の管理、あるいは児童相談所の設置など、都道府県から指定都市に移譲された事務に係る経費につきましては、行政権能に応じて指定都市を含みます都道府県の需要額から割り落としを行い、その一方で、指定都市の需要額の割増しを行っているところでございます。
私どもとしましては今申し上げたような算定を行ってきているところでございますけれども、今お求めということでございますので、仮にこれ、それぞれの取組によって、全国平均一とした場合に、一を上回ったり下回ったり当然こうなってくるわけでありますが、これを一というふうに置いて、そして割増し、割り落としを行わずに機械計算をした額というものを計算してみますと、それと実際に平成三十年度の算定額とを比較しますと、四十七都道府県
だから、そういう関係で資本割というのが企業の規模を表すときにどう考えたらいいかということで、外形標準課税導入当時に、資本割についてはやはり一定のところで割り落としあるいは頭打ちを掛けた方が公平ではないかという判断がそのときされたものというふうに考えてございます。
ところが、大企業ばかり負担しているというふうに言いながら、割り落としとこの持ち株会社特例で、資本金等一千億円以上の企業には割り落としが、そして持ち株会社を持っている先には持ち株会社特例があり、何と二千三百億円も減税されていたわけですよね。
○大塚耕平君 財務大臣は、この外形標準課税の資本割、割り落とし等、持ち株会社特例の情報がどういうふうに集まってきてこの表になっているかということは、多分、当然御存じないと思いますので、ちょっと平嶋さん、説明してください。この情報はどういうふうに集まってきているんですか。
ただ、この事業活動の規模が資本金等の額と比例していくということではございませんので、したがって資本金等の額が大きくなればなるほど割り落としの率を高くすると、こういう設計になったわけでございます。
ただし、今日ちょっと皆さんのお手元にはなくて恐縮なんですが、今の割り落としのほかにも、一定の持ち株会社については総資産に占める子会社株式の割合分を課税標準から控除すると、こういうルールもあるんだそうですね。これはちょっと数字まだ伺っていないんですけれども。
○大塚耕平君 これは今の御説明のとおりなんですが、総務省の中では、あるいは税制の世界の中では割り落としというふうに言われているんだそうですね。
川村委員への御答弁と若干重複をしますことをお許しいただきたいと思いますが、具体的に申し上げますと、二十二年度で一千六百七十億円、直轄負担に要する経費が割り落としになります。その分、単独事業にしっかりと経費を見込むことで、全体の財源の目減りを防ぐという手だてを講じております。
また、この臨時交付金の第二次交付金額の算定に当たっては、基金に積み立てられた団体に関しては割り落としを行った。しかし、これに関してはもちろん事前には知らされていませんでしたので、四十七都道府県中四十三県が基金の積み立てを行っておったので、なかなか経済政策という側面が通じていなかったのかなということも感じております。このことに関しても原口大臣にお答えをいただきたいと思っています。
それから、三つ一遍に御質問なので、丁寧に答えられる時間があるかどうかちょっと気にしているんですが、基金に積み立てていた団体について割り落としをなぜ行ったかというと、地域活性化・きめ細かな臨時交付金は緊急的な経済対策という観点なんですね。
よほど保険に精通すると、あるいは事故に遭ってみると、いや、そうじゃない、保険価額に対する保険金額の割り落としによって決まってくる、こうなるのでございます。 しかし、私は、政策論として、制度論として、そういう保険価額なんということをやらずに、いきなり保険金額を事故の場合の最高限度額に設定するということは可能なんだろうと思うんです。
ところが、今から二十年前に始まった、フランスはその前かもしれないけれども、ヨーロッパにおける保険法の改正の流れを見てみますと、そうじゃなくて、保険契約者に過失があった場合でも、過失の度合いによって比例配分するというか割り落としをかけていくという考え方が出てきていると思うんですね。やはり保険を掛けた以上は、何らかの瑕疵があっても、その瑕疵をある程度数字で救っていこう、こういう考え方ですね。
におきます自動車税の基準財政収入額の算定についてのお尋ねでございますが、これにつきましては、都道府県ごとの課税対象の台数に一台当たりの平均税額を乗じて基本的には算定いたしますが、その際、今も御指摘ございましたけれども、全国で減免が行われているということを考慮いたしまして、身体障害者などに係ります課税免除などとあわせまして、中古自動車販売業者の所有する自動車についての減免分も加味しまして、全国一律の割り落とし
五千億円と一兆円を境に割り落としをして、そして結果的に、圧縮後の課税標準を千億円、三千億円、四千二百五十億円、こういうふうにしているんですよね。これも不自然だと言わなければなりません。 つまり、本来、外形標準とは言えない資本割をこの外形標準に加えて、しかも課税標準を圧縮することで結果的に、先ほどもありましたけれども、資本金の大きい企業ほどこの税負担は横ばいに近いものとなる。
だから、人件費のウエートが高いものだから、これの課税を受けると、やはり人件費を削減せにゃいかぬということで、首切り、リストラにつながる、こういう反対なんですが、そこは当時の自治省案では相当工夫していまして、全部割り落としをしているのですよ。人件費が高いところほど割り落とす、そして中小企業ほど割り落とす。
これに対して、例えば人口規模によって単位費用が割り増しになる場合、割り落としになる場合、こういった場合に段階補正をかけるとか、いろいろな補正を行うということによりまして基準財政需要額を算定させていただきます。
補正係数の方は、むしろ地方団体間で交付税を配分する場合に、その実質的公平を図るためにいろいろな費目に対して導入しているものでありまして、例えば人口が多い団体の場合は、一人当たりの経費が割安になるのでその分だけ割り落としをするとか、そういった趣旨のものでございまして、これは年度によってそんなに大きく変動するものではありませんで、この率を調整するというようなことで、交付税額と地方財政計画と申しますか基準財政需要額
そのため、老人加入率二〇%を超える部分については拠出金額の割り落としかきかず、医療費の実額を負担する状況が続いておりました。私ども町村長は再三この二〇%上限の撤廃を要望してまいったところでありますが、今般老人加入率の上限を段階的に引き上げる方向で改正案が提案されておりますことは、一歩前進したものと存じておるところであります。
特に家屋だけについて申し上げますと、一般的には、その家屋を新しく建て直したときにどの程度お金がかかるか、こういうことから出発をいたしまして、具体的に個々の家屋が新築した当時から何年経過しているか、こういうような経過年数によって割り落としをかけていって家屋の評価をする、こういうような仕組みでございますので、それを御理解いただくのは非常に技術的な問題ですからなかなか難しい点があるのでございますけれども、
補正係数は、標準団体の行政項目ごとに定められた単位費用が地方団体の地理的、社会的条件などの違いによって差があることに着目し、測定単位の数値を割り増し、あるいは割り落としするために設けられているものです。補正係数については、これが基準財政需要額に与える影響も大きいことから、自治省令という行政命令にゆだねられ ているのは問題であり、種類も多く複雑、難解であるとの批判もあります。
ここに調整額というもので若干割り落としになりまして、普通交付税では百四十億行った、こういうことになっておるわけでございます。千葉市につきましてはまだこういう計算をいたしておりませんから、どうなるかはわかりませんが、仙台市の例でいいますと今申し上げたようなことでございます。
六十三年に続く今回の大幅アップですから、この特例による割り落としをさらに拡充して、五分の一あるいは六分の一になぜしないのでしょうか。三年の負担調整期間を五年に延ばしたところで、結局は負担は上昇するではありませんか。自治大臣の明確な答弁を求めます。 次に、平成三年度地方税改正の考え方について伺います。
その後漸減の傾向をとってきておりますが、ただ、実際の具体の補正係数の算定に当たりましては、途中でその減少の割り落とし率というものを、少し算定方式を変えることと相まって見直しをやったということでございます。現在は、昭和六十三年度以降につきましては、関係地方公共団体の意見等も踏まえまして、平成四年度まで漸減方式をとりながら補正措置を講じていくということになっております。
こういうようなことでございまして、それでいきますと地方公務員共済の場合には、標準報酬で一律に機械的に算定しますと大変大きな額になるものでございますから、そこで各組合が負担できる範囲内ということで、最初の標準報酬準拠方式を相当修正いたしまして割り落としをした結果が地方公務員共済の二百七十億、こういうことでございます。
それから印刷費につきまして、これも基本単価でございまして、枚数が多くなるとまたそこで割り落としがかかりますけれども、基本単価の部分は三百八十円のものを四百三十二円六十銭に改定いたしたい、こう考えております。